総務省の学術雑誌「情報通信政策研究」第2巻第2号に、「オンライン広告におけるトラッキングの現状とその法的考察」という論文が掲載されている。「提供元において個人識別性がないが、提供先において個人識別性がある情報」に、個人情報保護法第23条(第三者提供の制限)の規制を適用すべきか否かについては、意見が分かれるという。 ------------------------------ オンライン広告におけるトラッキングの現状とその法的考察 https://www.soumu.go.jp/main_content/000599872.pdf ------------------------------ フェイスブックの「いいね!」ボタンについての法的評価も参考になる。
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