消費者庁は、景品表示法のステルスマーケティング告示に違反したとして、医療法人に措置命令を行った。医療法人は高評価のクチコミを条件に割引を提供していたが、一般消費者にとってクチコミが事業者の表示と判別できないものだった。昨年10月から景品表示法で不当表示となっているステルスマーケティングについて、消費者庁が措置命令を行うのは初めてだという。
医療法人社団祐真会に対する景品表示法に基づく措置命令について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/038178/
https://www3.nhk.or.jp/shutoken-news/20240607/1000105299.html