「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第4条第1項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定され、デジタルプラットフォーム取引透明化法の対象にデジタル広告分野が追加された。国内売上が1,000億円以上のメディア一体型広告デジタルプラットフォームと、国内売上が500億円以上の広告仲介型デジタルプラットフォームは、特定デジタルプラットフォーム提供者として指定され、情報開示や体制整備、および報告書の提出が求められる。
「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律第四条第一項の事業の区分及び規模を定める政令の一部を改正する政令」が閣議決定されました
https://www.meti.go.jp/press/2022/07/20220705002/20220705002.html