消費者庁のステルスマーケティングに関する検討会は、ステルスマーケティング(広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為)を景品表示法で規制する必要があるとの結論をまとめ、報告書を発行した。ステルスマーケティングを景品表示法第5条第3号の指定告示に追加し、優良誤認や有利誤認に該当しなくても規制できるようにすべきとした。告示案は次の通り。
事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの。
消費者庁は今年度中の告示を目指す。施行は夏から秋か。
ステルスマーケティングに関する検討会
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_005/