自動車保険のガイコは、グーグルがガイコの商標を検索連動型広告のキーワードとして競合会社に販売していることについて、商標権の侵害だと訴えていた。2004年12月15日、グーグルは地裁で勝訴した。検索連動型広告のキーワードとして他社の商標を売買してもよい(ただし検索連動型広告のクリエイティブには他社商標を記載してはいけない)という判決。同類の訴訟に対してこれが有効な先例となるか否かについては、さまざまな見解が交錯しているようだ。
クリエイティブエックスが、クリエイター(インフルエンサー)の制作した広告とブランドの制作した広告を大量に分析したところ、クリエイター広告はブランド広告と比較して、広告に推奨される要件を満たしていなかった。クリエイター広告のうち、冒頭3秒以内にブランドを示しているものは51%で、プラットフォームや配置ごとの推奨秒数に収まっているものは46%で、セーフゾーンを順守しているものは3%だった。クリエイターコンテンツとしての真正性を尊重するとブランドとの適合性は後回しになりがちだが、クリエイターコンテンツを広告として使用するなら広告の推奨要件をもっと満たさないといけない。クリエイター広告は戦術であり、ブランド戦略から外れた戦術であるなら無駄でしかない。 The Creator Paradox Report: Are Creators Really Effective? https://learn.creativex.com/are-creators-really-effective https://www.adweek.com/commerce/nearly-half-of-meta-creator-ads-ignore-key-best-practices/