自動車保険のガイコは、グーグルがガイコの商標を検索連動型広告のキーワードとして競合会社に販売していることについて、商標権の侵害だと訴えていた。2004年12月15日、グーグルは地裁で勝訴した。検索連動型広告のキーワードとして他社の商標を売買してもよい(ただし検索連動型広告のクリエイティブには他社商標を記載してはいけない)という判決。同類の訴訟に対してこれが有効な先例となるか否かについては、さまざまな見解が交錯しているようだ。
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