消費者庁は、景品表示法第5条第3号の規定に基づき、「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」について指定を行い、その指定告示の運用基準を公表した。10月1日から施行する。
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の指定及び「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の公表について
https://www.caa.go.jp/notice/entry/032672/
https://www.advertimes.com/20230328/article415097/
追記(2023年9月20日):消費者庁による次の案内ページが分かりやすい。「景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック」も用意されている。
令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/