日本弁護士連合会が、ステルスマーケティングを景品表示法で規制するべきだとする意見書を公表した。ステルスマーケティングを「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」に分類。優良誤認や有利誤認に該当しなくても、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するものとして、問題視している。
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