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DPI技術を活用した行動ターゲティング広告

5月30日の朝日新聞の一面に「ネット履歴丸ごと広告へ利用可能に」の見出し。総務省「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第2次提言を受けての報道。
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「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言の公表
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/02kiban08_02000041.html
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総務省によると、DPI技術を活用した行動ターゲティング広告は通信の秘密の侵害に該当し、正当業務行為として違法性を阻却することも認められないため、通信当事者の同意がなければ許容できないという。通信当事者の個別かつ明確な同意を得るためには、その判断材料としてサービスの仕組みや運用についての透明性が確保されるべきとのこと。

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